
「出会い系サイト」利用者への規制
インターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪から児童を保護するため、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が平成15年9月13日から施行されました。
同法案は、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童に性行為や援助交際を促した者に対し、6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金を科すというもの。
以下例を記載。
インターネット異性紹介事業を利用して
・児童(18歳未満の者をいう)を性交等の相手方となるように誘引すること
(例)女子中学生で僕とHしてくれる人いませんか(30歳・会社員)
・人(児童を除く)を児童との性交等との相手方となるように誘引すること
(例)女子中学生とHしたいおじさんいませんか(14歳・中学生)
・対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること
(例)中学生の子、3万円で会ってください(26歳・会社員)
・対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
(例)ヒマな人、3万円でデートしてあげるよ(16歳・高校生)
関連情報
出会い系サイト規制法案について(警察庁、PDF)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen1/deaikeijyoubun.pdf
WEB版はこちら
知っていますか?いわゆる「出会い系サイト」利用者への規制
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/deai.htm
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